学校図書館法(がっこうとしょかんほう、昭和28年8月8日法律第185号)は、学校図書館の設置および運営に関する日本の法律である。
1953年(昭和28年)8月8日に公布された。
目的
学校図書館法は、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もって学校教育を充実することを目的とする(同法第1条)。
定義
同法第2条により学校図書館が次のように定義されている。
内容
学校に学校図書館を設置する義務(第3条)、学校図書館の運営(第4条)、司書教諭の設置および資格(第5条)、学校司書の設置(第6条)、設置者の任務(第7条)ならびに国の任務(第8条)について規定されている。
1953年制定時には、「専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない」(第5条1項)とされながらも、「当分の間、司書教諭を置かないことができる」(附則第2項)とされて、配置が進まず、1997年6月11日の改正において、ようやく12学級以上の学校には司書教諭を置くこととなった。
2014年6月20日の改正では、現在の第6条が新設され、これまで法的根拠の無かった学校図書館担当(事務)職員と呼ばれてきた「学校司書」について初めて明文化し、学校に「学校司書を設置するよう努める」ことが義務付けられた。
資格
- 司書教諭となる資格
脚注
関連項目
- 学校図書館
- 司書教諭 - 学校司書
学校図書館法の下位法
- 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令
- 学校図書館司書教諭講習規程
法体系
- 日本国憲法
- 教育基本法
- 学校教育法
- 学校図書館法
- 学校教育法施行規則 - 第1条に学校の図書館・図書室についての規定あり
- 大学設置基準 - 大学附属図書館に関する内容を含む
- 社会教育法 - 図書館及び博物館は、社会教育のための機関(第9条第1項)
- 図書館法 - 公共図書館について規定
- 博物館法
- 学校教育法
- 国会法 - 第130条に国立国会図書館の根拠規定あり
- 国立国会図書館法 - 日本国の国立図書館である国立国会図書館について規定
- 教育基本法
外部リンク
- e-Gov法令検索
- 学校図書館法 (日本語)
- 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令 (日本語)
- 学校図書館司書教諭講習規定 (日本語)




